※こちらの記事は美容サロンを【個人事業主】として開業される方が対象の記事になります。
こんにちは、美ヨウ部編集長のカワジリです。
今回も「ヨウ子さん」と一緒にすすめていきたいと思います!
ヨウ子さんも【個人事業主】として開業するためには、必ず提出しないといけない書類になりますので、一緒にやっていきましょう!
わかりました!
では、初めての事で不安も多いかと思いますが、
美ヨウ部【How to Blog】の第1シリーズのサロン開業編の「開業届の作成と提出方法」について説明していきます!
開業届とは?その他開業に必要な提出書類とは?
1-1.開業届
個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類を「開業届」と言います。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
1-2.開業届の提出期限と提出場所
期限:事業を開始した日から1ヶ月以内。
提出場所:納税地の税務署(サロンがある管轄の税務署)に提出。
※自宅近くの税務署ではないので気を付けましょう。
2-1.個人事業税の事業開始等申告書
「個人事業税の事業開始等申告書」は、個人の事業を開始したことを都道府県税事務所に申告するための書類です。
2-2.事業開始等申告書の提出期限と提出場所
期限:都道府県によって提出期限が異なります。
※東京は事業の開始日から15日以内
提出場所:各都道府県の税事務所に書類を提出。
※開業届を提出時にサロンがある都道府県税事務所に提出期限も確認しておきましょう。
3-1.青色申告承認申請書
青色申告承認申請書を提出すると、確定申告をする際に「青色申告」を選ぶことができます。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その1つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
3-2.青色申告承認申請書の提出期限と提出場所
期限:新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内
提出場所:納税地の税務署(サロンがある管轄の税務署)に提出。
※青色申告承認申請書を出し忘れた場合は?
開業後2ヶ月以内に提出できなかった場合は、その年度の申告は白色申告になってしまいます。
ヨウ子さん、青色申告承認申請書の出し忘れがないように開業届と一緒に提出して下さいね。
聞きなれない単語が並んでいるので、難しいように思いますが簡単に作成できますのでリラックスしていきましょう!
開業時に必要な3つの書類の作成方法と提出方法を解説
ではまず、管轄の税務署に提出する「開業届」と「青色申告承認申請書」の作成方法と提出方法を説明していきます。
作成方法については、下記の3パターンあります。
1.用紙を印刷して手書きで記入する方法
「開業届」 「青色申告承認申請書」
※クリックすると用紙の画面に遷移しますので、ダウンロードして印刷して下さい。
パソコンの方はPDFファイルに直接入力して印刷することも可能です。
2.e-TAXで作成する方法
e-TAXで作成するするには利用者識別番号の取得などの手続きが必要になりますので、今回説明は省かせて頂きます。
「e-TAX」
※クリックするとサイトに遷移します。
3.オンラインサイトで作成する方法「書類作成は無料」
「freee」 「マネーフォワード クラウド」
※クリックするとサイトに遷移します。
提出方法は、直接管轄の税務署に持って行く方法と郵送で送る方法があります。
個人的におすすめなのが、印刷して手書きで記入し、自分で税務署窓口に持って行く方法が確実で間違いない方法かなと思います。
わからない項目があれば空欄のまま空けておき、税務署の職員さん聞くこともできます。
もし間違いがあればその場で訂正や修正もできますし、開業届の控えをもらうことができます。
e-Taxで作成した場合は、電子書類になりますので、開業届の控えをもらうことができません。
サロン名での銀行口座開設時に開業届の控えを提出して下さいと言われることがるので、手元にあった方が便利です。
どうしても時間がとれない方は、郵送でも良いでしょう。
「個人事業税の事業開始等申告書」の作成方法と提出方法を説明していきます。
作成方法は「手書き」になります。
事業開始等申告書の書式は都道府県によって違いますので注意が必要です。
大阪で開業の場合は「こちら」をクリックして書類をダウンロードして下さい。
ご自身で「事業開始等申告書+都道府県名」で検索して提出先や期限、申告書の入手方法などを調べて下さい。
提出方法は「窓口持参」か「郵送」になります。
※大阪府で開業の場合は下記ををクリックして調べて下さい。
事業税にかかる府税事務所の担当区域について
では記入方法を順番にみていきましょう。
開業届と青色申告承認申請書を印刷して手書きで記入する方法
ここからは記入方法を説明していきます。
ヨウ子さん、印刷はできましたでしょうか?
パソコンの方はPDFファイルに直接入力して最後に印刷して下さい。
「開業届」の記入方法を説明
①納税地の税務署名、提出日を記入
開業届を提出する管轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。
※税務署の名称を調べる場合は「税務署調べる」をクリックして下さい。
②納税地を記入
「事業所等」を選択し、納税地に「サロン」の住所を記入します。
固定回線がまだの方は、携帯電話の番号でも問題はありません
下記の「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入します。
・納税地は自宅にしたいが、サロンは別の住所にある
⇒「納税地」に自宅の住所を記入する。「上記以外の住所地・事業所等」にサロンの住所を記入する。
・納税地は自宅ではなくサロンにしたい
⇒「納税地」にサロンの住所を記入する。「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入する。
・自宅とサロンを兼ねている
⇒「上記以外の住所地・事業所等」には特に記入する必要はありません。
③氏名と生年月日を記入
氏名と。生年月日を記入します。
④個人番号を記入
マイナンバーカード、または通知カードに記載のマイナンバーを記入。
⑤職業を記入
職業の欄にはエステサロンと記入。
⑥屋号を記入
正式なサロン名を記入。
⑦届出の区分を記入
開業に〇をつける。
⑧所得の種類を記入
事業に〇をつける。
⑨開業・廃業等日等を記入
開業した日付を記入。
⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合と廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
サロンを新規開業の場合は記入不要。
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無を記入
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は「有」に〇、消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は「無」に〇をつける。
⑫事業の概要を記入
職業欄に記入した内容について、具体的に記載しましょう。
ヨウ子さんの場合「フェイシャルエステサロン」と記載すればOKです。
⑬給与等の支払いの状況を記入
サロンオープンから従業員を雇入れ、給与を支払う場合のみ記入します。
・従業員数
⇒専従者(家族)、使用人、それぞれ雇用する人数を記入する。
・給与の定め方
⇒月給、日給、月給+ボーナス等、給与の支払い方法を記入する。
・税額の有無
⇒源泉徴収する場合は「有」に〇、しない場合は「無」に〇。
雇入れがない場合は記入不要。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無を記入
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期になります。
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。
申請書を提出する場合は、「有」に〇をします。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をダウンロード
雇入れが未定の場合や予定がない場合は記入不要。
⑮給与支払を開始する年月日の記入
従業員に対して給与を支払う場合にのみ記入。
すでに支払いが始まっている場合は始まった日付を記入し、予定の場合は支払いを開始する予定日を記入。
1人で開業の場合は記入不要。
と開業届の書き方はこんな感じです!
ヨウ子さん、書けましたでしょうか?
良かったです!では2枚目の控えにも同じ内容を記入して下さい。
では次に「青色申告承認申請書」を書いていきましょう!
「青色申告承認申請書」の記入方法を説明
①納税地の税務署名、提出日を記入(開業届と同じ)
開業届を提出する管轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。
※税務署の名称を調べる場合は「税務署調べる」をクリックして下さい。
②納税地を記入(開業届と同じ)
「事業所等」を選択し、納税地に「サロン」の住所を記入します。
固定回線がまだの方は、携帯電話の番号でも問題はありません
下記の「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入します。
・納税地は自宅にしたいが、サロンは別の住所にある
⇒「納税地」に自宅の住所を記入する。「上記以外の住所地・事業所等」にサロンの住所を記入する。
・納税地は自宅ではなくサロンにしたい
⇒「納税地」にサロンの住所を記入する。「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入する。
・自宅とサロンを兼ねている
⇒「上記以外の住所地・事業所等」には特に記入する必要はありません。
③氏名と生年月日を記入(開業届と同じ)
氏名と。生年月日を記入します。
④職業を記入(開業届と同じ)
職業の欄にはエステサロンと記入。
⑤屋号を記入(開業届と同じ)
正式なサロン名を記入。
⑥年度
開業届に記入した同じ年を記入。
⑦事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
名称はサロン名を記入し、所在地はサロン住所を記入。
⑧所得の種類
「事業所得」に〇。
⑨いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
初めての開業になりますので「無」に〇。
⑩本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業年月日を記入。
⑪相続による事業承継の有無
「無」に〇。
⑫簿記方式を選択
複式簿記により帳簿を作成する方は青色申告特別控除65万円控除を受けることができます。
確定申告未経験者がソフトを使用せずに複式簿記を使用するのは専門知識が必要でハードルが高すぎますので、費用はかかりますが「MFクラウド会計・freee」と言ったオンライン会計サイトを使用しましょう。
費用も月額1,000円前後で利用できます。
そういった帳簿作成が面倒な方は、税理士に依頼するか、10万円の控除しか受けられませんが簡易簿記を選択しましょう。
簡易簿記でも手書きは大変ですが、エクセルが使えると簡単に作成できます。
⑬備付帳簿名(そなえつけ)
複式簿記で帳簿を作成される方は、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」は最低でも選択して下さい。
と以上になります。
青色申告承認申請書の最大の悩みどころは「複式簿記」にするか「簡易簿記」にするかだと思います。
サロンを経営していくにあたり、帳簿の作成は必須になってきます。
先程もお伝えしましたが、オンライン会計サイトを使用せず、複式簿記での帳簿作成は手間がかかるどころか途中で挫折する可能性大です。
青色申告特別控除65万円控除の特典を受け取りたい場合は、オンライン会計サイトを使用しましょう。
帳簿作成、確定申告を丸投げしたい方は、税理士の先生に依頼しましょう。
個人的な費用感ですが、個人事業主の方であれば、月々5,000円~1万円前後、確定申告時に別途5万~10万円といった感じではないでしょうか。
お近くの商工会議所に相談にいけば税理士の先生を紹介してくれますので、一度相談に行かれても良いでしょう。
ヨウ子さんは簿記方式をどうされます?
了解です!わからないことがあれば聞いて下さい!
助かります!
「個人事業税の事業開始等申告書」の書式は都道府県によって異なります。
「事業開始等申告書+都道府県名」で検索して提出先や期限、申告書の入手方法などを調べて下さい。
今回は大阪府内で開業した場合に提出する個人事業税の事業開始等申告書を例に説明していきます。
①提出日を記入
申告書類の提出日を記入します。
②宛先を記入
管轄の府税事務所の名前を記入。
※大阪府で開業の場合は下記ををクリックして調べて下さい。
事業税にかかる府税事務所の担当区域について
③住所、氏名、個人番号を記入
住所、氏名、個人番号を記入。
④氏名と生年月日を記入
氏名と生年月日を記入します。
⑤事業の開始・変更・廃止にチェック
「開始」にチェック。
⑥屋号を記入
正式なサロン名を記入。
⑦事務所又は事業所の所在地
所在地はサロン住所を記入。
⑧事業の種類
エステサロンと記入。
⑨開始・変更・廃止年月日の記入
開業した日付を記入。
と「個人事業税の事業開始等申告書」の書き方も以上になります。
ヨウ子さん記入できましたでしょうか?
良かったです!
案外簡単だったのではないでしょうか?
「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出方法を説明
「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出先はサロン所在地所轄の税務署になります。
こちらから税務署を調べることができます⇒「国税局・税務署を調べる」
提出方法は、税務署に窓口に提出・郵送で送る・オンラインの3通りありますが、冒頭でも説明した通り時間がある方は、窓口に持って行ってください。
提出に必要な持ち物
・開業届
・開業届の控え
・青色申告承認申請書
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
・印鑑(訂正する際に訂正印が必要)
税務署の営業時間
・8時30分から17時まで
・閉庁日(土・日曜日・祝日等)
・郵送または時間外収受箱への投稿は可能
郵送による提出の場合
・開業届
・開業届の控え
・青色申告承認申請書
・切手を貼った返信用封筒
・マイナンバーが確認できるモノのコピー(マイナンバーカード、通知カード)
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカードのコピーがある場合は不要)
郵送での提出の場合は、返信用封筒を同封して控えを返送してもらいましょう。
封筒には自宅かサロンの住所を記載し、切手も忘れずに貼り付けて下さい。
マイナンバーの確認や本人であることの確認は、マイナンバーカードや運転免許証などの書類をコピーしたものを「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けることで行います。
台紙は「本人確認書類(写)添付台紙」をクリックしてダウンロードして下さい。
※開業届の控えは大事に保管しておきましょう
銀行口座の開設、クレジットカードの契約、融資の審査などの際には開業届の控えの提示を求められることがありますので保管しておいて下さい。
ヨウ子さん用意は出来ましたでしょうか?
あとは提出するだけですね!
ヨウ子さん、それと言い忘れていたことがあります。
「開業届」と「青色申告承認申請書」の作成は手書きがおすすめと言いましたが、確定申告はe-TAXが便利です。
また青色申告の65万円控除を受けるにはe-TAX(電子申告)での確定申告、もしくは電子帳簿での保存が必要となります。
書類提出の際にでも窓口でe-TAXの利用者識別番号の登録方法と利用手順を聞いておいて下さいね。
次は「個人事業税の事業開始等申告書」の提出方法を説明していきます。
「個人事業税の事業開始等申告書」の提出方法を説明
「個人事業税の事業開始等申告書」の提出先はサロン所在地所轄の税事務所になります。
「事業開始等申告書+都道府県名」で検索して提出先や期限、申告書の入手方法などを調べて下さい。
税事務所への提出方法は、窓口に提出・郵送で送る2通りあります。
提出に必要な持ち物
・個人事業税の事業開始等申告書
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
税事務所の営業時間
窓口の開設時間は都道府県税事務所により異なります。
・9時から17時ぐらいまで
・閉庁日(土・日曜日・祝日等)
郵送による提出の場合
・個人事業税の事業開始等申告書
・マイナンバーが確認できるモノのコピー(マイナンバーカード、通知カード)
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカードのコピーがある場合は不要)
ヨウ子さんこちらも用意は出来ましたでしょうか?
これで3つの書類の提出方法もわかりましたね!
以上で開業に必要な3つの書類の作成方法から提出方法までの説明になります。
次に、「開業届」と「青色申告承認申請書」をオンラインで作成してみたいという方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明させて頂いて「作成方法と提出方法」を終わりにしたいと思います。
「開業届」と「青色申告承認申請書」をオンラインで作成する方法
今回は無料で「開業届」と「青色申告承認申請書」を作成できる代表的なサイトをご紹介します。
1つ目は「free開業」です。
こちらをクリックするとサイトに遷移します。⇒「free開業」
手順
1.メールアドレスを登録
2.承認メールを受け取りログイン
3.ダッシュボードからfree会計→free開業
4.手続き画面が表示
5.項目を順番に埋めていく
以上で書類は完成します。
2つ目は「マネーフォワードクラウド」です。
こちらをクリックするとサイトに遷移します。⇒「マネーフォワードクラウド」
手順
1.メールアドレスを登録
2.承認番号をメールで受け取り、番号入力しログイン
3.パスワードの設定
4.書類作成の準備の手続きを始めるを選択
5.項目を順番に埋めていく
以上で書類は完成します。
あとは出来上がった書類を印刷して、税務署に持って行くか、郵送で送るかは同じになります。
書類作成自体は、手書きでもオンラインでも簡単に作成できるのですが、問題は確定申告です。
10万円控除の単式簿記の場合は簡単なのでエクセルが使えると自分でできます。
税理士の先生に依頼せず青色申告特別控除(複式簿記)を選択される場合は、オープンしてから必ずオンラインサイトの安いプランを申込しておいて下さい。
「freee会計」は、スタンダードプランは年払いで月1,980円です。
「マネーフォワードクラウド」であれば、パーソナルプランで年払いで月1,280円です。
この値段で面倒な作業から解放されると思えば安いです。
経験談ですが、複式簿記による帳簿作成は専門的な知識がないとかなり苦労しますので、必要経費と思って申込しましょう。
ヨウ子さんは「freee会計」でしたね?
まとめ
今回もここまで記事をお読み下さりありがとうございました。
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
また記事が「参考になった!」「良かった!」と思われる方は、ぜひ周りの方に教えてあげて下さいね!
たくさんの方にシェアして頂ければ私もこの記事を書いた甲斐があります!
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https://biyou-bu.com/opening-of-business/kaigyo-todoke/
まとめです。
開業に必要な提出書類は?
「開業届」・「個人事業税の事業開始等申告書」・「青色申告承認申請書」の3種類。
書類作成方法は手書き、e-tax、オンラインサイトがある。
書類の提出先
開業届と青色申告承認申請書は税務署に提出。
個人事業税の事業開始等申告書は都道府県税事務所に提出。
おすすめは直接税務署の窓口に持って行き、確定申告時に利用するe-taxについても手順を聞いておく。
※利用者識別番号の登録方法など。
「開業届と青色申告承認申請書」提出に必要な持ち物
・開業届
・開業届の控え
・青色申告承認申請書
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
・印鑑(訂正する際に訂正印が必要)
窓口時間の確認
郵送による提出の場合
・切手を貼った返信用封筒を忘れず同封する。
提出した開業届の控えは大事に保管しておく。
サロン名での銀行口座開設時や融資を受ける際に必要になる。
「個人事業税の事業開始等申告書」提出に必要な持ち物
・個人事業税の事業開始等申告書
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
窓口時間の確認
郵送による提出の場合
・個人事業税の事業開始等申告書
・マイナンバーが確認できるモノのコピー(マイナンバーカード、通知カード)
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカードのコピーがある場合は不要)
「開業届」と「青色申告承認申請書」をオンラインで作成する方法
サイトには登録が必要
手順にそってすすめるだけ
青色申告特別控除(複式簿記)を選択する場合
オンライン会計サイトに登録する。(月1,000円前後)
税理士に依頼する(月5,000円~1万円程度)
商工会議所にいけば経営全般の相談や、税理士を紹介してくれる。
といった感じです!
次回からシリーズ2のサロンワーク編の「サロン業務について」になります。